介護保険はどんな保険? |
現在我が国は世界に例をみないスピードで超高齢社会を迎えています。産まれてくる子供は少なくなってきている一方、老人はどんどん増えています。自分も含めて配偶者、親の介護が必要となったときを考えてみてください。経済的、その他の面において、自分または家族だけで支えることができるでしょうか。とても無理、というのが一般的な状況です。そこで、40歳以上の人たちみんながお金を出し合って(保険料を負担して)、いざ介護が必要となったときに助け合えるようにしよう、介護が必要になっても人間らしく生きられるようにしよう、家族の負担を軽減しよう、みんなで支え合おうと生まれたのが「介護保険」です。
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介護保険にはどうやって入るの? |
介護保険に加入するための加入手続きなどは特別に必要ありません。医療保険(健康保険)に加入している40歳以上の人は、すべて自動的に加入することになるからです。
介護保険の被保険者は年齢によって次の二つに区分され、サービスの利用条件や保険料の納め方等が異なります。
[第1号被保険者]
65歳以上の人
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病気等の原因を問わず、支援や介護が必要と認められた場合に、介護サービスを利用できます。
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[第2号被保険者]
40歳から64歳の人
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脳卒中や初老期における痴呆症など、15の「特定疾病」により支援や介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用できます。
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<特定疾病>
(1)筋萎縮性側索硬化症
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(2)後縦靱帯骨化症
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(3)骨折を伴う骨粗しょう症
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(4)シャイ・ドレーガー症候群
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(5)初老期における痴呆
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(6)脊髄小脳変性症 |
(7)脊柱管狭窄症
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(8)早老症 |
(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
及び糖尿病性網膜症 |
(10)脳血管疾患 |
(11)パーキンソン病 |
(12)閉塞性動脈硬化症 |
(13)慢性関節リウマチ
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(14)慢性閉塞性肺疾患 |
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保険料の納め方 |
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳〜65歳未満の方(第2号被保険者)では保険料の納め方が異なります。
65歳以上の方
年金が年額18万円以上の人
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年金から天引きされます。
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年金が年額18万円未満の人
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個別に市区町村に納付します。
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40歳〜65歳未満の方
現在加入している医療保険(健康保険や国民健康保険など)の保険料と一緒に徴収されます。
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介護保険証について |
65歳になり介護保険の第1号被保険者になると、市区町村から「介護保険被保険者証(介護保険証)」が送られてきます。医療を受ける際に「健康保険証」が必要なように、介護保険を申請するときや介護サービスを利用するときは、この「介護保険証」が必要となります。
40歳から64歳の第2号被保険者の場合は、要介護・要支援の認定を受けた人に交付されます。
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