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Q&A
 
どのような時に利用できるのですか? 
介護保険では、寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたくなど、日常生活に手助け(支援)が必要な状態(要支援状態)になったときに、介護保険によるサービスを利用することができます。
保険料は、どのように決まるのですか? 
65歳以上の人(1号被保険者)は、所得に応じて市町村ごとに決められます。 40歳から64歳までの人(2号被保険者)は加入している医療保険によって異なります。その額は給与や所得等の額に応じて算定されます。
引っ越しをした場合は、何か手続きが必要ですか。また、引っ越し先で引き続き介護保険のサービスを利用することができますか。       
第1号被保険者(65歳以上の人)が引っ越しをして住所が変わったときは、前の住所地の市町村で資格喪失の手続き(被保険者証の返還など)が、また、新しい住所地の市町村で資格取得の手続きが必要となります。
なお、第2号被保険者(40歳〜64歳の人)の住所が変わったときは、前の住所地の市町村で要介護・要支援認定を受けていたとき、または、被保険者証の交付を受けていたとき以外は手続きの必要ありません。
また、引っ越し先でも、引き続いて、介護保険のサービスを利用することができます。この場合、住所が移った日から14日以内に転居先の市町村へ、要介護(要支援)認定申請書に前の市町村で交付を受けた受給資格証明書を添えて提出すれば、訪問調査や介護認定審査会の判定を受けなくても、それまでと同じ要介護度の認定を受けることができます。
利用料は、いくらになるのですか?   
サービス利用にかかった費用の1割を負担することになります。また、施設サービスを利用する場合、標準的な食費の負担があります。なお、1割負担が高額になるときは、負担額の上限を定め利用者の負担を軽減します。
要介護認定の結果がでるまでは介護保険のサービスを利用することができないのでしょうか。   
要介護認定の申請を行ってから、実際に認定が行われるまでには、およそ1ヶ月が必要ですが、その間についても介護保険のサービスを利用することができます)。これは、認定を行うと、その効果は認定申請をしたときにさかのぼるからです。 なお、介護保険のサービスを受けたときに給付される金額の上限は、介護が必要な程度よって決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が、支給限度額を超えた場合は、その超えた部分は利用者の負担になります。
要介護認定を受けましたが、医療上の必要性に基づいて訪問看護のみ、いままでどおり医療保険で利用したいのですが。    
介護保険の要介護・要支援認定を受けられている方の訪問看護は原則として介護保険からの利用になりますが、以下の場合は、医療保険からでも利用できます。
1.末期の悪性腫瘍その他厚生大臣が定める疾病等のある方
2.急性憎悪等による一次的に頻回な訪問看護を行う必要があると主治医が認めた方。(認めた日から14日間に限る。)
介護度3の認定を受けましたが、認定期間の終わりの日が近づいてきました。どうしたらよいのですか?    
認定期間が切れる前に、認定の更新(更新申請)を行う必要があります。認定期間が終わる少し前に市区町村から更新申請の案内が届きますので、忘れずに申請を行って下さい。更新申請をせずに、認定の有効期間を経過すれば、申請を行うまでの期間介護保険は使えず、利用された介護サービスは自費になりますので注意して下さい。
要介護1という認定を受けましたが、その後心筋梗塞がおこり、動くのもつらくなったのですが、どうすればいいのですか?                    
要介護認定を受けられた方が、認定期間中に心身の状況などに変化があり、認定された介護度より重くなる(軽くなる)と思われる場合に、認定の区分の変更申請(区分変更申請)をすることができます。これは認定の有効期間が終了するまでであれば、いつでも手続きを行うことができます。
いろいろな介護サービスがありますが、自分にあったサービスを受けたいと思います。誰に相談したらよいのですか?     
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護を必要とする人やその家族からの相談に応じ、その人の心身の状況などに応じた適切な介護サービスが利用できるようサービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、市町村やサービスを提供する事業者・施設などとの連絡調整を行います。東淀川区医師会のケアプランセンターではその方に応じたケアプランを作成しておりますのでご利用下さい。
サービスに対する苦情・相談は、どこにすればよいのですか?  
介護保険制度では、サービスに関する苦情や相談等については、まず介護サービス計画(ケアプラン)を作成した介護支援専門員(ケアマネジャー)や市町村の窓口など、身近な窓口で受付けることになっています。 苦情や相談等を受けたケアマネジャー等は、ケアプランの変更などにより利用者の理解が得られるよう努めなければなりません。
また、利用者が苦情の申し立てを希望する場合、国民健康保険団体連合会に連絡します。 利用者やケアマネジャー等からの苦情の申し立てを受けた国民健康保険団体連合会は、必要があれば調査を行い、サービスの改善を指示するとともに、サービス提供事業者はサービスの改善に努めなければなりません。

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